技術情報
医療機器製造業の製造現場からの技術情報

「特定電気用品」及び「特定電気用品以外の電気用品」の届出は、
電気用品を製造または輸入する事業者が定められた書式に必要事項を記入して、
管轄する地方経済産業局の窓口に事業開始日の日から30日以内に行わなければ
ならない。(都合の良いタイミングを選んで届け出ればよい)
届出というのは、事業の開始を国に届け出て「電安法で定められた義務を履行します」
と宣言することです。
また、2社以上の事業所で行われる場合は、完成させた事業所が届出事業者と
なります。

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