動物用医療機器製造業

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動物用医療機器製造販売業

1.動物用医療機器の定義と所轄

薬機法第2条第4項で、医療機器とは「人若しくは動物の・・・」とあり、人用医療機器も動物用医療機器も医療機器とされています。従って、動物用だからといって動物用医療機器の許可や製品の承認等なしに製造販売することはできません。
なお、動物用医療機器の所管は厚生労働省ではなく農林水産省となり、一般的名称も農林水産大臣により指定されています。