医療機器製造販売業
1.業許可兼登録制とは
生体に与えるリスクに応じて医療機器は大きく4つに分類されますが、その生体への影響度が高いという性格から、誰でも製造や販売ができる訳ではありません。薬機法では医療機器を製造・販売するための許可制度・登録制度を設けており、それらの許可や登録を行っていないと医療機器を取り扱うことができないことになっています。
2.医療機器製造業とは
医療機器製造販売業者の委託を受け、製品の製造を行なう者です。認められているのは製造だけであって医療機器製造販売業者のように医療機器の承認・認証申請をしたり、医療機器を医療機器販売業者に売ったりすることはできません。製造した製品は医療機器製造販売業者または医療機器製造業者にのみ販売・貸与・授与することができ、医療機器販売業者およびエンドユーザーへの販売は行なうことができません。
つまり、医療機器製造業者の責任範囲は『製造した医療機器を製造販売業者に出荷するまで』ということになります。なお、医療機器製造業の登録は下記のように区分されています。
(1)医療機器製造業の登録範囲
製造工程 | 医療機器 クラスⅡ~Ⅳ |
医療機器 クラスⅠ |
単体 プログラム |
単体プログラム の記録媒体 |
---|---|---|---|---|
設計 | ○ | × | ○ | ○ |
主たる製造工程 (主たる組立) |
○ | ○ | × | × |
滅菌 | ○ | ○ | × | × |
国内における最終 製品の保管 |
○ | ○ | × | ○ |
設計 | 設計・開発に関して責任を有する者がいる施設 但し、設計を行う施設が製造販売業者の主たる事務所と 同一の場合、登録は不要である。 (薬食機参発1003第1号) |
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主たる製造工程 (主たる組立) |
製品実現について責任を有する施設 |
減 菌 | 減菌を行う施設 |
国内における最終製品の 保管 |
市場への出荷判定時に製品を保管している施設 |