BF形装着部
医用電気機器は生体に装着する部分によって漏れ電流の許容値が定められています。装着部の漏れ電流の程度による形別分類はB形装着部・BF形装着部・CF形装着部に分類され、それぞれ指定された図記号を医療機器に表示することが必要ですが、この例では図記号の表示がないので医療機器として認められません。
医療機器が漏れ電流の程度による形別分類(B形装着部・BF形装着部・CF形装着部)に分類されている場合は、それぞれ下記の図記号を表示することが必要です。
JIS T-0601-1:2012において、医用電気機器‐第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項では、漏れ電流の程度により装着部の分類が定められており、それに該当する場合は医療機器に上記のような図記号を表示する必要があります。